能登半島地震で学用品等を喪失・毀損、住家の被害を受けた方へ

今回の能登半島地震により、
①住家が全壊、全焼、流失、半壊、半焼、床上浸水により教科書及び教科書以外の学用品を喪失又は毀損等した場合は、災害救助法により給与されます。該当の場合は事務室へご連絡ください。
【提出期限】1月11日(木)正午
【提出書類】教科書以外の学用品…教科書以外の学用品必要数調査 個人票、見積書または金額が確認できるもの
※申請される場合は、県教育委員会からの指示があるまで購入しないでください。
※通学途中又は学校や親類縁者宅に滞在中に被災し喪失又は毀損等した場合を含みます。

教科書以外の学用品必要数調査_個人票

②住家が全壊、全焼、半壊、半焼の被害を受けた場合、授業料が減免されます。就学支援金を受給していない世帯で上記に該当する場合は、事務室へご連絡ください。
【提出期限】1月18日(木)
【提出書類】申請書(学校からお渡しします)、罹災証明書

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